2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
指定管理団体は図書等の著作物の公衆送信権を有する者の団体や電子出版権を有する者の団体で構成されますので、当該団体が補償金額を決定するに当たっては、図書館等の設置者団体の意見を聞いた上で案を作成し、文化庁長官が文化審議会に図った上での認可を判断することとしております。
指定管理団体は図書等の著作物の公衆送信権を有する者の団体や電子出版権を有する者の団体で構成されますので、当該団体が補償金額を決定するに当たっては、図書館等の設置者団体の意見を聞いた上で案を作成し、文化庁長官が文化審議会に図った上での認可を判断することとしております。
この指定管理団体につきましては、図書等の著作物の公衆送信権を有する者や電子出版権を有する者の団体から構成することなどを要件として検討することとなります。
補償金の徴収や分配を行う指定管理団体は、今回の制度改正によって影響が出る可能性のある図書等の著作物の公衆送信権を有する者の団体や電子出版権を有する者の団体で構成することが指定の要件となっております。
指定に当たっては、図書等の著作物の公衆送信権を有するものの団体や電子出版権を有するものの団体から構成すること、これらの権利者のために補償金関係業務を的確に遂行するに足りる能力を有するなどを要件として検討することとなります。
一方で、実はこの問題難しいのは、先ほどのまた著作権の話にもなるんですが、今回、教育目的における公衆送信権、送信に関しては緩和されて使えるようになりましたが、その教育目的というところも難しくて、じゃ、成人になった場合、それを引き継ぐと、多分、教育目的送信としていわゆる取っていたものができなくなる可能性もあると。この辺の整理を是非していただきたいと思うんですが。
諸外国なんかですと、違法サイトと知りながらリンクを貼るという行為がそのまま公衆送信権の侵害になるというような理解がありまして、ちょっと私は常にそれでいいのかなと思ったりするところがあります。したがいまして、今回の改正、特にそのリーチサイトのところは大変国際的にも注目されるべきものだというふうに思います。
従来、リンク設定行為はURLの送信でございまして、著作物を送信する公衆送信権を侵害するわけではない、個々の権利について限定的な解釈を採用するという著作権法上、権利侵害に当たらないというふうにされて、また、共犯とは、正犯の実行行為を介して結果の発生を促す必要があり、正犯の実行行為はアップロードの時点で終了していて、その後のリンク設定では共犯は成立しない。
現行法におきましては、委員御指摘のように、侵害コンテンツへのリンク提供は、公衆送信権を直接侵害する行為ではない。そして、一定の悪質の場合に、公衆送信権侵害の幇助に該当する可能性がある。なり得ないという見解とお話しでございましたけれども、これは裁判例で判断が分かれているところでございまして、私どもの方といたしましては、幇助に該当する可能性があるにとどまっているという状態だということでございます。
令和元年中、警察では、著作権侵害事犯を百四十一事件検挙しておりまして、そのうち、いわゆる海賊版サイトを含みます公衆送信権侵害事犯は八十三件を検挙しております。
著作権法上、著作権者には、複製権、譲渡権、また公衆送信権などの権利が付与されております。 具体的に申し上げますと、例えば、データベースの著作物について、ディスクなどにコピーをして公衆に販売する行為、また、インターネットなどを通じて公衆に送信したりする行為につきましては、原則として、当該データベースの著作物の権利者の許諾が必要になる行為ということになります。
先生が今おっしゃるところは、どういうところに問題があったかと申しますと、要するに、電子書籍の出版権の構成として、複製権と公衆送信権とを一体的に構成するのか、分けるのかということであったわけですけれども、御存じかとは思いますが、一応条文上は一つの規定の中でつくり上げておりまして、ただ、クリエーターの先生、例えば作家の先生は、一体型にしてしまうともう自分たちの権利がなくなるので、それはちょっと考え直してほしいというようなこともあり
また、一九九〇年代の私的録音録画補償金制度、公衆送信権、送信可能化権、譲渡権、技術的保護手段、権利管理情報というのがございます。また、二〇〇〇年代に入りますと、実演家の人格権、音楽レコードの還流防止措置、罰則の強化というものが改正で行われてきました。また、二〇一〇年代になりますと、違法送信からの録音、録画を対象としたもの、また電子書籍に対応した出版権というものがございます。
著作権法におきましては、複製権、演奏権、公衆送信権など、利用行為ごとに権利が定められております。著作権法第二十二条、これは演奏権を規定しておりますけれども、二十二条では、著作物を公衆に直接聞かせることを目的として演奏する場合には、原則として著作権者の許諾を得る必要があるということになってございます。
しかしながら、電子出版についての出版権の内容について、第八十条第一項第二号では、公衆送信権は含まれているものの複製権は含まれていないため、十分な海賊版対策ができないのではないかというふうにも、そういった意見もございます。
契約に際して、原則として出版者が両方の権利を設定するということを推奨していけば、出版者は公衆送信権を専有することとなり、インターネット上の海賊版に対して差止め請求等を行うことができることになります。 しかし、著作権者の立場に立って考えてみますと、契約締結時に電子出版することを考えていない場合や、逆に、したくない場合も考えられるわけであります。
仮にそのような海賊版を発見できたという場合には、出版権者は公衆送信目的の複製に対して公衆送信権の侵害予防のための差止め請求権が認められ得るために、海賊版対策はこれによって行えるというふうに考えております。
仮にそのような海賊版を発見した場合には、出版権者は公衆送信目的の複製に対して公衆送信権の侵害予防のための差しとめ請求が認められ得るため、結果的に、海賊版対策に何ら支障はないというふうに考えます。
○中川(正)委員 違法配信目的のスキャンについては、常に公衆送信権を侵害するおそれがあるとして複製段階で差しとめが可能であるという、そういう理解でいいということですか。
だとすれば、自然の考え方というか、そういう形でいけば、公衆送信権と電磁的記録としての複製権をセットにして初めて必要最小限の権利と言えるのではないかというふうに思うんですけれども、公衆送信権だけ取り出してしまうということは、この必要最小限にすら満たないことになるのではないかという懸念といいますか見方ができるかと思うんですけれども、これについてはどうですか。
これに対して、今回、公衆送信権ということについての、公衆送信行為についての出版権を設定できるようにすることが対策として考えられたものでございます。
文化庁の審議会の報告書でも、複製権と公衆送信権の設定が適当であるとしていました。 複製権が含まれていない理由と、複製権を含めないと海外の海賊版対策が十分にできないのではないかという心配についてお答えください。
だから、公衆送信権を、電子出版に対応した権利を二号出版権として設定をすることで対応できるというふうに結論づけたということですね。よろしくお願いします。
○国立国会図書館長(長尾真君) 今御指摘のありましたように、私ども、現時点では公共図書館に対してデジタル資料を送信することは著作権法上できないという状況でございまして、これを何とかできるようにしたいと、できないかということを思っておるわけでございますが、これにつきましては、著作者あるいは出版者とよく話合いをした上で了解を取り、そして公衆送信権によって妨げられないような形で送ると。
後者の点につきましては、いわゆる例外的なケースとしまして、特定歴史公文書等に著作物が含まれていた場合でありますが、当該著作物についてのみ、それらの複製権とか公衆送信権との関係が論点になり得るというふうに考えております。これは著作権法の第二十一条、二十三条あたりであります。
また、今委員御指摘のとおり、同様の著作権侵害事案について、ウィニーが不特定多数者によって著作物の公衆送信権を侵害するデータの送受信に広く利用されている状況にあることを認識しながら、その状況を認容し、あえてウィニーを自己の開設したホームページ上に公開して、これをダウンロードさせて提供し、もって犯行を容易にさせてこれを幇助したという事実で公判請求され、現在、公判係属中の事案もあると承知しております。
もちろんこれは、すべてがウィニー絡みだというわけではありませんが、この中には、やはりウイルスを利用して映画等のデータを取得して、それを別途CD等につくり直して、その海賊版をまたインターネットオークション等を利用して売っていく、そういう形のものが含まれておりますし、また、十五年には、先ほど来出ておりますように、京都府警察において、映画やゲームソフトの著作物を公衆送信が可能な状態にして著作権法に定める公衆送信権
これは、先ほども申し上げたとおり、ウィニーが不特定多数者によって著作物の公衆送信権を侵害するデータの送受信に広く利用されている状況にあることを認識しながら、その状況を認容し、あえてウィニーを自己の開設したホームページに公開して、これをダウンロードさせて提供した、これが幇助犯に問われております。
○尾辻国務大臣 率直に申し上げますけれども、次に、字幕、手話の付与、公衆送信権についてもお尋ねいただくとお聞きいたしておるものですから、そのことを率直に申し上げたんですが、今のお尋ねの件、字幕の翻案権とそのこととはほとんど同一の考え方になるものですから、一緒に答えさせていただいてもいいか、次のお尋ねですから……(川内分科員「結構です。
そこで、具体的に、録音図書の公衆送信権についてのお話がございましたから、そのことについて申し上げたいと思います。 御指摘の録音図書をインターネット等で配信することにつきましては、現在、点字図書について認められていることもあり、視覚障害者の方々が自宅などで聞くことができれば、視覚障害者の方々のさらなる情報入手の機会の拡大につながり、視覚障害者の方々の福祉の増進に寄与すると考えております。
○川内分科員 大臣、そうすると、著作物に手話や字幕を付与し、聴覚障害者のための情報保障をしていくということに関して前向きだ、公衆送信権を含めて前向きだということでよろしいですよね。
けないで、著作権者が著作権を有するゲームや映画の著作物の各情報につき、そのハードディスクにこれらの情報が記録されているパーソナルコンピューターで、インターネットに接続された状態の下、ファイル共有ソフト、ウィニーを起動させ、同コンピューターにアクセスしてきた不特定多数のインターネット利用者に自動公衆送信し得るようにし、各著作権者の著作権を侵害した際、これに先立ち、ウィニーが不特定多数者によって著作物の公衆送信権
○吉田政府参考人 お尋ねの事件は、京都府警察において昨年十一月に、ファイル共有ソフト、ウィニーを利用した著作権法第二十三条一項に定める公衆送信権を侵害した事犯で検挙した二人の幇助犯として、本年五月十日、同ソフトの開発者を逮捕した事件と承知しております。 この事件につきましては、現在捜査中であり、具体的な捜査の内容については答弁を差し控えさせていただきますが、捜査に支障ない範囲で申し上げます。
あるいは、著作権法二十三条の公衆送信権に関しての幇助の民事の事例があるのかというふうに聞いてもいいかもしれないですけれども、ちょっとお答えをいただきたいというふうに思います。
公衆送信権を侵害する著作権法第二十三条第一項に違反する事犯は、平成十年一月一日の施行以降、平成十五年十二月末までに二十一事件を検挙しているところでありますが、幇助罪の検挙は承知しておりません。
これは要するに、十九世紀、二十世紀の著作権法制のままずっと、しかし例えばインターネットの送信権とか、そういうことに対して、毎年対応しなきゃいけないんで本当に現場の方は大変だと思いますけれども、そろそろきちっとそうした新しい情報文化社会あるいはインターネット、デジタルの社会ということを前提にして、今申し上げたようなきちっとした制度設計、権利設定、権利設計というものができる著作権法の構えにしてもいい時期
著作権法におきましては、権利者に無断で音楽ファイルなどをインターネット上で交換可能にした送信側のユーザー、これは複製権、公衆送信権の侵害によりまして不法行為責任などを問われることになるわけでございます。